尊厳死を希望する場合、公正証書の作成が必要?

毎日新聞2018年5月27日

 Q 尊厳死を希望する場合、公正証書の作成が必要?(埼玉県・女性)
 自分が不治の病気にかかり死期が迫っていると診断された場合に、延命のためだけに人工呼吸器や胃ろうなどの措置を行わないよう求める文書を用意するのが尊厳死宣言です。リビングウイルと呼ばれることもあります。
 日本公証人連合会によると、公正証書による尊厳死宣言は、公証人が本人の意思を確認した証明になるので信頼性が高く、医師に示す際に「より有効」です。ただ、それ以外も効力がないわけではありません。一般財団法人・日本尊厳死協会は会員の宣言書を保管していますが、公正証書ではありません。また、本人が独自に作成した文書も、医療現場で信頼性が通用するかが問題ですが、一概に無効とは言えません。
 公正証書を作成する場合は、全国約300カ所の公証役場に連絡して打ち合わせ日時の予約を。相談は無料です。別途、証書作成の日を決め、印鑑登録証明書と実印、写真付き本人確認書類を持参し、証書の内容を確認して署名押印すると完成です。原本は公証役場に保管され、謄本を持ち帰ります。費用は作成手数料1万1000円、謄本代1通1000~1250円程度。必要になった時、主治医に謄本を見せます。
 尊厳死は法で定められたものではないので、証書があっても思い通りの死を迎えられる保証はありません。ですが、日本尊厳死協会によると、会員の死に際して文書を示した場合、大多数が尊重されているそうです。とはいえ、家族がその意思を知らない、または反対だと医師に依頼できないことも考えられますので、家族には事前に相談しておきましょう。

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