訪問看護・指導体制充実加算の臨時的取り扱い提⽰ 厚労省、新型コロナに係る診療報酬で事務連絡

キャリアブレインマネジメント 2020年06⽉11⽇
 厚⽣労働省は10⽇、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その21)を都道府県などに事務連絡した。訪問看護・指導体制充実加算を取り上げ、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利⽤者などからの要望により、訪問看護が実施できなかった場合の取り扱いを⽰している。
 訪問看護を巡っては、厚労省が4⽉24⽇に出した事務連絡、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その14)で、主治医の指⽰書や訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利⽤者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利⽤者らの要望などにより、訪問看護が実施できず、代わりに看護職員が電話などで病状確認や療養指導などを⾏った場合の⾒解を⽰していた。
 その時の事務連絡では、訪問看護の代わりに電話などによる対応を⾏う旨を主治医に連絡し、指⽰を受けた上で、利⽤者やその家族らに⼗分に説明して同意を得て、看護職員が電話などで病状確認や療養指導などを⾏った場合について、「訪問看護管理療養費のみを算定可能とする」などとしていた。
 今回の事務連絡では、医療機関における訪問看護・指導を取り上げ、同様の取り扱いができるかどうかを説明している。具体的には、「医療機関において在宅患者訪問看護・指導料⼜は同⼀建物居住者訪問看護・指導料を算定している患者については、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能とする」と記載。4⽉24⽇の事務連絡の取り扱いと同様に、医師による指⽰の下、患者やその家族らに⼗分に説明して同意を得た上で実施するものとし、「当該⽉に訪問看護・指導を1⽇以上提供していること。また、医師の指⽰内容、患者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残すこと」としている。

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