新型コロナ感染防ぐため、在宅自己注射する患者等への「電話等での指導や衛生材料等支給」認める―厚労省
過去3か月以内に【在宅療養指導管理料】を算定した慢性疾患等患者等に対し、医療機関受診による新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器で診療し、必要な注意・指導を行ったうえで、十分な量の衛生材料・保険医療材料を支給した場合には、【在宅療養指導管理料】【在宅療養指導管理材料加算】を算定できる―。
厚生労働省は3月12日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)」を示し、こうした点を明らかにしました。
医師指導下で在宅自己注射などを実施する患者も、新型コロナ感染リスク低減の必要性
中華人民共和国武漢市で発生したとみられる新型コロナウイルスが本邦でも猛威を振るい、各地で患者クラスター(集団感染)が生じ、残念なことに死亡例も発生しています。
政府は2月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。医療体制に関して、▼患者数増等を見据え、医療機関における病床や人工呼吸器等の確保を進める▼患者数が大幅に増えた状況では、一般医療機関の外来で、診療時間や動線を区分するなどの感染対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる▼高齢者や基礎疾患を有する者では、重症化しやすいことを念頭におき、より早期・適切な受診につなげる▼風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、「電話による診療等により処方箋を発行する」など、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制を構築する―などの考えを明確化しています。
このうち「電話による診療等による処方箋発行」については、次のような取り扱いがすでに明確化されています。
▽基礎疾患を持つ患者について、医療機関受診におる新型コロナウイルス感染リスクを下げるため、事前の実施計画がなくとも、電話や情報通信機器を用いた診療で「これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬」を処方することを認める(2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」)
▽基礎疾患を持つ患者の新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器を用いて基礎疾患の診療・医薬品の処方等を行う場合、【電話等再診料】や【処方箋料】などを算定する(2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」)
▽基礎疾患を持つ患者が、近隣にクリニックや中小病院がないために、200床以上の病院を定期的に受診している場合、新型コロナウイルス感染リスクを考慮し、臨時的に「電話や情報通信機器等による外来診療料算定」を認める(3月2日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」)
さらに、医師の指導の下で在宅自己注射などを行っている患者(例えば、糖尿病患者で、医師の指導下で在宅でインスリン注射等を実施する患者など)についても、医療機関受診による新型コロナ感染リスクを下げる必要があるとし、厚労省は今般、次のような点を明らかにしています。
▽過去3か月以内に【在宅療養指導管理料】を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等に対し、医療機関受診におる新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器を用いて診療し、患者・患者の看護者に対し療養上必要な事項について適正な注意・指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料・保険医療材料を支給した場合には、【在宅療養指導管理料】【在宅療養指導管理材料加算】を算定できる
▽この場合、▼在宅療養の方法、注意点▼緊急時の措置に関する指導等の内容▼患者等から聴取した療養の状況▼支給した衛生材料等の量―などを診療録に記載する
▽衛生材料・保険医療材料は、患者等に直接支給する
▽「患者の看護者がいない」などの理由から患者・患者の看護者に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載し、衛生材料・保険医療材料を患者に送付してもよい。その際、「当該患者が受領したこと」を確認し、その旨を診療録に記載する
(参考)
【在宅療養指導管理料】:医科診療報酬点数表 第2節 第1款
→C100【退院前在宅療養指導管理料】からC119【在宅経肛門的自己洗腸指導管理料】(2020年度改定でC120【在宅中耳加圧療法指導管理料】を新設)
【在宅療養指導管理材料加算】:同第2款
→C150【血糖自己測定器加算】からC171-2【在宅持続陽圧呼吸療法材料加算】(2020年度改定でC172【在宅経肛門的自己洗腸用材料加算】・C173【横隔神経電気刺激装置加算】を新設)
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