在宅療養指導管理料など、臨時的取り扱い第5弾  厚労省

Medifax digest 2020年3月17日

 厚生労働省保険局医療課は12日付で、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱いの第5弾を都道府県などに事務連絡した。過去3カ月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患の定期受診患者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、衛生材料か保険医療材料を支給した場合に限り「在宅療養指導管理料および在宅療養指導管理材料加算を算定できる」とした。
 第5弾は、2月28日付の同感染症患者の増加に際した電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取り扱いに関する事務連絡に関連した内容。在宅療養指導管理料および在宅療養指導管理材料加算を算定する場合、在宅療養の方法や注意点、緊急時の措置に関する指導の内容などを診療録に記載することとした。
 また、衛生材料や保険医療材料の支給は、患者か患者の看護に当たる者への直接支給とした。ただし、看護に当たる者がいない場合などは、理由を診療録に記載した上で患者に送付して「差し支えない」とした。その場合は、患者が受領したことの確認と診療録への記載を求めた。

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