看護必要度IIでのA項⽬評価、薬剤の範囲を明⽰ 18年度診療報酬改定、疑義解釈その4
キャリアブレインマネジメント 2018年05⽉28⽇
2018年度診療報酬改定に伴い、厚⽣労働省は25⽇、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その4」を各都道府県などにあてて出した。
厚労省が18年3⽉末に⽰した「疑義解釈その1」では、⼀般病棟⽤の「重症度、医療・看護必要度II」を⽤いてA項⽬を評価する場合、⼿術や⿇酔中に⽤いた薬剤も評価の対象になるとされた。厚労省は今回さらに、EF統合ファイルのデータ区分コードが 20 番台
(投薬)、30 番台(注射)、50 番(⼿術)、 54 番(⿇酔)の薬剤に限って、A項⽬の評価の対象になるとしている。
18年度改定で設定された急性期⼀般⼊院基本料では、すべての⼊院料でデータ提出加算の届け出が必須とされた。
ただ、17年度までは10対1⼊院基本料で許可病床が200床未満の場合、データ提出加算の届け出は要件になかったため、19年3⽉末まで経過措置が設けられている。
今回、これまで10対1⼊院基本料を算定していた病院が、19年3⽉末まではデータ提出加算を届け出ていない場合も、急性期⼀般⼊院基本料を届け出られることが確認された。
18年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟⼊院料が再編され、同⼊院料5と6の200床未満の病院を除き、データ提出加算の届け出が必須とされた。
18年3⽉末に回復期リハビリテーション病棟⼊院料を届け出ていた病院が、4⽉以降に異なる区分の回復期リハビリテーション病棟⼊院料を届け出る場合、データ提出加算については経過措置が適⽤される。
精神科急性期医師配置加算、精神科救急⼊院料、精神科急性期治療病棟⼊院料、精神科救急・合併症⼊院料※では、当該⼊院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した後、その病院の⼊院⽇から起算して3カ⽉以内に⾃宅等へ退院した場合は、⾃宅等へ移⾏したものとみなされる。
※これらの加算や⼊院料では、「患家」については「退院先のうち、同⼀の保険医療機関の当該⼊院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護⽼⼈保健施設に⼊所した場合を除いたもの」とされている
■「包括的⽀援加算」の対象に胃ろうや腸ろうの患者も
往診料は、患者または家族などが、医療機関に電話等で直接往診を求め、その医療機関の医師が往診の必要性を認め、「可及的速やかに患家に赴き診療を⾏った場合」に算定できるとされているが、「可及的速やか」の期間については、依頼の詳細に応じ、医師の医学的判断によるとされた。
在宅時医学総合管理料と施設⼊居時等医学総合管理料の「包括的⽀援加算」の対象患者には、「訪問診療または訪問看護で、注射または喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態」が挙げられているが、今回、胃ろうや腸ろうから栄養を投与されている患者も該当することが⽰された。
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