介護保険 滞納罰則 周知せよ 自治体に厚労省 負担増え4割に
厚生労働省は19日までに、8月から介護保険で一定所得がある人の利用料が2割から3割負担に引き上げられることにともない、介護保険料未納者については4割負担となることを周知するよう事務連絡を各自治体に出しました。
一定所得がある人の利用料3割負担への引き上げは、昨年5月、31本の法律を一括成立させた介護保険法の改悪に盛り込まれたものです。
3割負担の対象になるのは、単身世帯では、前年に年金や給与収入などで340万円以上の所得があった世帯(年金収入のみで280万円以上に相当)で、夫婦世帯の場合は463万円以上としています。
介護保険では、滞納期間に応じて給付を制限する罰則を設けています。保険料を2年以上滞納すると、原則1割としている利用料が3割負担に引き上げられます。8月からは、所得に応じて利用料が3割負担になる人が滞納した場合、利用料が4割負担に引き上げられます。
介護保険の滞納罰則は、介護保険を利用できるようになる65歳以前の滞納も対象になります。日本共産党の田村智子参院議員は「介護が必要になっても事実上受けられない罰則になっている」(2017年5月4日、参院決算委員会)として制度の抜本的見直しを求めました。
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