【奈良】「自宅での看取りかなわず」 遺族の看護施設への賠償請求を棄却

朝日新聞 2023年12月8日

 父を自宅で看取(みと)りたいという希望を訪問看護施設に伝えていたのに、施設側の指示によって救急搬送され病院で死亡したとして、遺族が施設側に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁であった。大森直哉裁判長は、遺族が施設側に看取りの意向を伝えていた点は認めたが、「救急要請や心肺蘇生はしないとの合意まではなかった」とし、請求を棄却した。
 原告は奈良県大和郡山市の高橋清治さん(57)。判決などによると、父・平治郎さん(当時86)は認知症が進み寝たきりにもなったことから、主治医の助言を得るなどして自宅での看取りを決め、2020年1月、利用する大阪市内の訪問看護ステーションに意向を伝えた。
 だが同年5月、平治郎さんの容体が急変した際、平治郎さんと同居する義父が、ステーションの看護師から指示を受けて救急車を呼び、平治郎さんは心臓マッサージを受けて病院に搬送された末に亡くなった。遺族側は「看護師がすぐに主治医に連絡し、判断を仰ぐべきだった」と主張。施設側は看取りの希望は認識していたが、「主治医から心肺蘇生に関する事前の指示はなかった」などと反論していた。

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