キャリアブレインマネジメント 2022年11⽉07⽇
⽇本看護協会は7⽇、政府の規制改⾰推進会議のワーキング・グループ(WG)で、訪問看護ステーション(ST)での⼀定範囲の薬剤の常備を認めるよう求めた。在宅で療養する患者らの状態の変化にタイムリーに対応できるようにするためで、脱⽔症状に対する輸液や鎮痛剤、抗⽣剤などの常備が求められるとしている。WGでは引き続き議論を深める。
⽇看協によると、訪問看護STは常備が必要な薬剤のうち、浣腸液以外は購⼊・保管することができない。購⼊したとしても費⽤を利⽤者に請求できないため、医療機関の代理で購⼊する場合以外は訪問看護STの持ち出しとなる。
また、在宅現場で患者や利⽤者の状態の変化があった際、医師に連絡して指⽰を受けた上で、看護師が訪問看護STから薬局まで移動して薬剤を⼊⼿しなければならないため、タイムリーな対応が困難な事例が⽣じている。特定⾏為に関する研修制度を修了した看護師が、⼿順書により医師からの指⽰があるにもかかわらず、薬剤が⼿元にないために迅速な対応ができないこともあるという。
こうしたケースをなくすため、⽇看協は「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」で、訪問看護STでの⼀定範囲の薬剤の常備を認めるよう要望した。また、常備が必要な薬剤として、脱⽔症状に対する輸液や湿布、緩下剤、ステロイド軟膏、鎮痛剤、抗⽣剤などを例⽰。これらを常備できるようにすることで、「薬剤を⽤いた処置を即時実施し、苦痛の緩和や重症化予防ができる」と指摘した。
WGに出席したケアプロ(東京都中野区)の関係者も、訪問看護事業所で配置できる薬剤の対象の拡充などを求めた。
これらの要望に対し、厚労省の担当者は、「医療安全の確保や各医療関係職種の資格法における職種ごとの専⾨性を前提として、多くの医療関係職種それぞれが⾃らの能⼒を⽣かし、より能動的に対応できるよう、地域において適切な連携体制を整備することが重要」との考えを⽰した。
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