在宅訪問看護・指導料、最⻑28⽇まで算定可 ⾃宅療養者らへの訪問、コロナ特例

 
 
 
 厚⽣労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの⾃宅・宿泊療養者に対し、必要に応じて14⽇を超えて週4⽇以上の訪問看護・指導を⾏った場合、同⼀⽉に在宅患者訪問看護・指導料をさらに14⽇まで算定できると都道府県などに事務連絡した。新型コロナの感染拡⼤期の臨時的な措置で、適⽤は9⽇から。
 厚労省はまた、14 ⽇を超えて週4⽇以上の訪問看護が必要な⾃宅・宿泊療養者に対し、医師が2回⽬の特別訪問看護指⽰書を交付すれば、その分の特別訪問看護指⽰加算の算定を認める。
 事務連絡では、2回⽬に交付された同指⽰書に基づき、訪問看護ステーションが⾃宅・宿泊療養者に週4⽇以上の訪問看護を実施した場合、訪問看護基本療養費を算定できるとの解釈も⽰した。
 同指⽰書の有効期限は、診療⽇から14⽇間で、主治医による交付は原則として⽉1回。
 しかし、コロナ禍で医療提供体制が逼迫し、⼊院できずに⾃宅などで⻑期間療養する患者が増えていることを踏まえ、厚労省は診療報酬上のこのような柔軟な措置を講じた。

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