在宅訪問看護・指導料、最⻑28⽇まで算定可 ⾃宅療養者らへの訪問、コロナ特例
厚⽣労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの⾃宅・ 宿泊療養者に対し、必要に応じて14⽇を超えて週4⽇ 以上の訪問看護・指導を⾏った場合、同⼀⽉に在宅患者訪問看護・ 指導料をさらに14⽇ まで算定できると都道府県などに事務連絡した。 新型コロナの感染拡⼤期の臨時的な措置で、適⽤は9⽇から。
厚労省はまた、14 ⽇を超えて週4⽇以上の訪問看護が必要な⾃宅・ 宿泊療養者に対し、医師が2回⽬の特別訪問看護指⽰ 書を交付すれば、その分の特別訪問看護指⽰加算の算定を認める。
事務連絡では、2回⽬に交付された同指⽰書に基づき、 訪問看護ステーションが⾃宅・宿泊療養者に週4⽇ 以上の訪問看護を実施した場合、 訪問看護基本療養費を算定できるとの解釈も⽰した。
同指⽰書の有効期限は、診療⽇から14⽇間で、 主治医による交付は原則として⽉1回。
しかし、コロナ禍で医療提供体制が逼迫し、⼊院できずに⾃ 宅などで⻑期間療養する患者が増えていることを踏まえ、 厚労省は診療報酬上のこのような柔軟な措置を講じた。
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