コロナの訪問看護、⻑時間精神科訪問看護加算の算定可 厚労省が周知


キャリアブレインマネジメント 2021年08⽉16⽇

 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症で⾃宅や宿泊施設で療養する精神疾患患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指⽰に基づき訪問看護をした場合は⻑時間精神科訪問看護加算(5,200円)、医療機関の看護師が実施すれば⻑時間精神科訪問看護・指導加算(520点)を、それぞれ算定できると都道府県などに事務連絡した。算定は訪問看護を⾏った時間にかかわらず、1⽇につき1回。4⽇からの適⽤で、コロナ禍での臨時的・特例的な措置とする。
 事務連絡では、医療機関の主治医が新型コロナにより⾃宅や宿泊施設で療養する精神疾患患者に「特別訪問看護指⽰書」を交付することも可能だとした。交付した場合、特別訪問看護指⽰加算(⽉1回100点)を算定することができる。
 ⾃宅・宿泊療養患者への対応を巡って、厚労省は4⽇に出した事務連絡で、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指⽰に基づき訪問看護を実施すれば⻑時間訪問看護加算(5,200円)、医療機関の看護師による実施なら⻑時間訪問看護・指導加算(520点)を、1⽇につき1回算定できると周知した。また、11⽇付の事務連絡で、訪問看護ステーションや医療機関の看護師が精神疾患の患者に訪問看護を⾏った場合の診療報酬上の特例的な評価を明⽰した。

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