初・再診から直ちに入院した場合、【医科外来等感染症対策実施加算】と【入院感染症対策実施加算】を併算定可―厚労省

Gemmed 2021.5.10.
 院内感染対策を徹底して行う医療機関等では、この4月から【感染症対策実施加算】(入院10点、医科・歯科の外来や訪問診療5点、調剤4点、訪問看護50円)の算定を認める臨時特例措置が実施されている。この点、初・再診から直ちに入院した場合には、必要な要件を満たせば【医科外来等感染症対策実施加算】(1回5点)と【入院感染症対策実施加算】(1日10点)の併算定と可能とする―。
 厚生労働省は5月7日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)」を示し、こうした考えを明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。

院内感染対策を徹底する医療機関等で、4月から【感染症対策実施加算】
 新型コロナウイルス感染症の猛威はとどまるところを知りません。感染力の強い変異株による「第4波」が大阪圏・東京圏を中心に猛威を振るい、みたびの「緊急事態宣言発出」が発せられ、5月末まで延長される見込みです。そうした中では、依然として「感染防止策の徹底」と「医療提供体制の確保」とが最重要テーマとなっています。
 ところで、新型コロナウイルス感染症の影響は多くの医療機関に影響を及ぼしており、医療現場からは「幅広い経営支援」を求める声が少なくありません。この声を重視した政府は、昨年(2020年)末の予算編成過程において、新型コロナウイルス感染症と闘う医療機関において徹底した「感染防止策」が求められ、相応のコストがかかることを踏まえた診療報酬上の対応を行うことを決定。具体的にはこの4月から次のような診療報酬上の臨時特例的な上乗せ(感染症対策実施加算)を行っています(関連記事はこちらとこちら)。「2021年9月診療分までの時限的な特例措置」とされていますが、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえて「10月以降も延長される」可能性もあります(その際には別途、議論を行う)。

(1)初診・再診(医科・歯科)等:1回当たり5点(【医科外来等感染症対策実施加算】【歯科外来等感染症対策実施加算】)
(医科では再診料の【時間外対応加算1】(5点)に、歯科では再診料の【明細書発効体制加算】(1点)の5倍に相当、なお訪問診療についても対象となる)

(2)入院:入院料によらず1日当たり10点(【入院感染症対策実施加算】)
(医科、歯科ともにA218【地域加算】の「6級地」(5点)の2倍に相当)

(3)調剤:1回当たり4点(【調剤感染症対策実施加算】)
(調剤料の【自家製剤加算】の「イ 内服薬及び屯服薬」の(1)「錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬」(20点)ついての「予製剤による場合」(100分の20)に相当)

(4)訪問看護:1回当たり50円(【訪問看護感染症対策実施加算】)
(30回の訪問で【訪問看護情報提供療養費1】(1500点)に相当)

 このうち(1)の【医科外来等感染症対策実施加算】に関しては、「再診から直ちに入院し、再診の費用が入院基本料等に含まれ、算定できない場合」においても、当該加算は算定可能である旨が明確にされました。
 ただし、患者や家族等に対して「院内感染防止等に留意した対応を行っている」旨を十分に説明することが必要です。
 また、「初診または再診から直ちに入院した場合」には、(1)の【医科外来等感染症対策実施加算】と(2)の【入院感染症対策実施加算】を併算定可能である旨も示されています。この場合にも、患者や家族等に対して「院内感染防止等に留意した対応を行っている」旨を十分に説明することが必要です。
 「初・再診から直ちに入院となる」とは、「患者が危険な状態である」と想定され、そうした患者に対して適切な外来診療が実施されることが期待されます。

 

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