【山梨】「特定行為」看護師を養成

山梨日日新聞  2018年5月7日

 2025年に団塊の世代が全員75歳以上になる超高齢化に伴って高まる在宅医療の需要を見越し、山梨県は山梨大付属病院を看護師の特定行為研修機関に指定する。20年度の指定を目指し、研修機関に必要な指導者の養成など準備を進める。研修を受ける看護師は約1年かけ、胃ろうカテーテルの交換など診療補助に当たる医療行為を学ぶ。県内では初の指定で、県内で1人(昨年6月時点)にとどまる同行為ができる看護師の養成を急ぐ。
 特定行為は、経口・経鼻用気管チューブの位置調節、胃に直接栄養を送り込む胃ろうで使うカテーテルの交換など専門性が高い21区分、38種類の診療補助に当たる医療行為を指す。15年10月施行の改正保健師助産師看護師法で、研修を受けた看護師が医師の判断を待たずに、手順書に従って実施できるようになった。
 県医務課によると、厚生労働省調査では特定行為ができる看護師は全国で583人、県内は1人のみ。現状は県内に研修機関がないため、受講する場合は勤務先と調整し、県外へ通う必要があった。
 同課は「訪問看護の需要が高まることが想定され、特定行為ができる看護師の確保は急務」として、県内に研修機関を置くことを検討。「教育機関で多くの看護師も所属している」として、山梨大付属病院の指定を決めた。20年度まで同病院の看護師を年間2人ずつ指導者として養成するなど準備を進める。
 県が昨年9月に実施した、県民の在宅医療に対する意識調査(回答者1107人)によると、長期療養する場合に希望する場所を聞いたところ、自宅を望む人が38・8%で最多。家族が長期療養する場としても自宅が28・9%で最も多かった。
 同課の担当者は「今後の在宅医療に特定行為ができる看護師は欠かせない。受講を促すとともに、訪問診療の仕組みも看護師がもっと関与できるように構築していきたい」としている。

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