新型コロナワクチンの優先接種対象に「訪問看護ステーションの看護師」等も位置付けを—日看協

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Gemmed 2021.1.19.

 新型コロナウイルス感染症が昨年(2020年)初頭から世界中で猛威を振るい、我が国でも、いわゆる第3波が到来。新規感染者の急増、医療提供体制の逼迫を重く見た菅義偉内閣総理大臣は1月7日、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の1都3県を対象に緊急事態宣言を発令。14日には対象を栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県にも拡大。飲食店を中心に営業時間短縮等を要請するなど感染拡大防止に強力に取り組むとともに、医療提供体制の確保に向けた強力な支援を行っています。
 そうした中で多くの製薬メーカーが「ワクチン」の開発に力を入れており、諸外国ではすでに一般国民に接種され始めています。
 我が国でも製薬メーカー数社からワクチン供給を受けることとなっており、早ければこの2月から接種がスタートする見込みです。もっとも、ワクチン数量には限りがあり、また一度に接種を行うことは不可能なため、次のように優先順位が設けられます(厚労省のサイトはこちら)。

(1)医療従事者等
▽病院、診療所において新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む、以下同)に頻繁に接する機会のある医師、その他の職員(診療科、職種の限定なし)
▽薬局において新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師、その他の職員(登録販売者を含む)
▽新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
▽自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者(▼患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等▼宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者▼自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者―)
(2)高齢者(2021年度中に65歳に達する、1957年4月1日以前生まれの人)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する人、高齢者施設等で従事されている人
▽次の疾病・状態で通院・入院している人
▼慢性の呼吸器疾患
▼慢性の心臓病(高血圧含む)
▼慢性の腎臓病
▼慢性の肝臓病(脂肪肝や慢性肝炎を除く)
▼インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の疾患を併発している糖尿病
▼血液疾患(鉄欠乏性貧血を除く)
▼免疫の機能が低下する疾患(治療中の悪性腫瘍を含む)
▼ステロイドなど免疫機能を低下させる治療を受けている
▼免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
▼神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
▼染色体異常
▼重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
▼睡眠時無呼吸症候群
▽BMI30以上の肥満者
▽高齢者施設等(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設など)において、利用者に直接接する職員(サービスの種類、職種は限定しない)

(4)それ以外の人
 この点、日本看護協会は1月15日に、▼「訪問看護に携わる看護師」の置かれている状況は「医療機関等に勤務する看護師」と同様であること▼新型コロナウイルス感染が拡大し、入院体制が逼迫すれば「自宅待機になった感染患者に対する訪問看護ニーズが高まっていく」こと—などを強調。「訪問看護ステーションの訪問看護師などを早期接種の対象である医療従事者の一員として明記し(つまり、上記(1)に位置付ける)、自治体等に周知してほしい」と田村憲久厚生労働大臣らに要請しました(日看協のサイトはこちら)。

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