訪看STの人員基準、看護職員6割以上を提案  介護給付費分科会

Medifax digest 2020年11月18日

 厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田中滋・埼玉県立大理事長)は16日、通所系・居宅系の個別サービスの介護報酬を議論した。訪問看護ステーション(訪看ST)の論点では、従業員に占める看護職員の割合を6割以上として人員基準に設定することを提案。委員からは賛成の声も出た一方で、地域の実情を踏まえた対応が必要といった慎重論もあり意見は割れた。
 訪看STを巡っては、これまでの会合でも「看護師とリハビリ専門職の専門性にあった評価をすべき」との意見が出ている。今回、厚労省は一定の経過措置期間を設けた上で、訪問看護の従業員に占める看護職員の割合を6割以上として人員配置基準で要件化することを提案。リハビリ専門職が行う場合の訪問看護費の単位や提供回数の見直しも併せて検討課題に挙げたほか、退院当日の訪問看護を算定できるようにすることも諮った。
 議論で岡島さおり委員(日本看護協会常任理事)は、人員配置基準や訪問看護費の見直しについて「これまでの調査結果でも看護職員以外の職種の割合が高い訪看STの一部では、利用者が軽度者に偏っていたり、医療的ケアや看取り件数が少なかったりする実態がある」と指摘。訪看STでは、看護業務を通じた中重度者への対応など本来の役割を果たすためには、「訪問看護に従事する看護職員を増やす必要がある」と提案を支持した。
 他方で正立斉委員(全国老人クラブ連合会理事・事務局長)は、「医療のケアを充実させるのは訪問看護の使命」としながらも、地域で訪看STのリハビリ専門職によるサービスの利用実態がある中で、リハビリ専門職の減員につながる可能性があることへの懸念を示し、利用者に影響が生じないよう配慮する必要があると主張した。

●通所リハビリ、「月単位」報酬体系創設を提案
 通所リハビリでは、現行の日単位報酬体系に加えて月単位報酬体系を創設し、希望する事業所は月単位報酬体系に移行できる選択制とすることを提案。強化型、加算型、通常型(いずれも仮称)といったサービス類型を設け、リハビリテーションの機能、事業所の体制、利用者の心身機能などを包括的に評価することを想定している。
 報酬体系の簡素化のためリハビリテーションマネジメント加算Ⅰを廃止して基本サービス費の要件に組み込むとともに、リハマネ加算Ⅳの廃止も求めた。介護分野のデータベース「CHASE」「VISIT」の一体的な運用に向けて、リハマネ加算Ⅱ、Ⅲで「CHASE」「VISIT」へのデータ提出によるPDCAサイクルの取り組みを評価することへの意見も聞いた。リハビリ計画書に定める項目をデータ提出の必須項目とすることも示した。
 東憲太郎委員(全国老人保健施設協会長)は、データ提出について現場の負担感がある中で必須項目を設けることは「あってはならない」と主張。まずはデータ提出を効率化するためのICT機器の導入支援を進めるべきとの考えを示した。

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