終末期医療指針を要件に みとりの介護報酬

共同通信  2020年11月6日

 来年の介護報酬改定を議論する社会保障審議会の分科会が5日開かれ、厚生労働省が高齢者のみとりをした事業者への報酬支払いの要件に、国の終末期医療に関する指針(ガイドライン)に沿うことを明示する方針案を示した。介護現場でも高齢者本人や家族との話し合いを重ね、終末期に意思を十分に尊重する狙いがある。
 ガイドラインは、終末期の治療方針を決める際の手順をまとめている。2018年に改定し、病院での延命治療の判断だけではなく、自宅や介護施設のみとりの際に使うことも促している。
 厚労省によると、症状の重い人が入所する特別養護老人ホーム(特養)で少なくとも約6割が、報酬加算の要件を満たしたみとりを実施。リハビリを受ける老人保健施設(老健)のほか、有料老人ホーム、訪問看護の事業所でも行われている。
 また厚労省は、介護福祉士やホームヘルパーなどの資格を持たずに働く介護職員に、認知症への基本的な対応方法や世話をする際の留意点などを学ぶ「認知症介護基礎研修」の受講を義務付ける方針案も提示。増加が見込まれる認知症の人への介護に関し、適切な対応力を身に付けてもらう。

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