6・7月サービス分の介護報酬、やむを得ない場合には国保連に連絡の上、「期日後請求」も可能―厚労省
Gemmed 2020.7.8.
新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず6月・7月のサービス提供分の介護レセプトを期日(提供月の翌月10日)までに提出できない場合には、期日までに国民健康保険団体連合会に連絡したうえで「期日後請求」を行うことを臨時特例的に可能とする―。
厚生労働省は7月2日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(依頼)」を示し、こうした考えを明らかにしています(厚労省のサイトはこちら)。
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言は全都道府県で解除されていますが、東京都では1日の新規患者数が再び100名を超え、各地で新たなクラスター(集団感染)が発生するなどの事態が生じており、第2波・第3波への備え(感染拡大防止、医療提供体制確保など)が依然として重要です。
介護保険事業所・施設には、「スタッフが新型コロナウイルスに感染し、あるいは濃厚接触者と判断され出勤ができず、人員配置基準を満たすことが難しくなる。介護報酬はどうなるのか」「訪問サービスにおいて、新型コロナウイルス感染を防止するために必要最低限のサービス提供とした場合、介護報酬で定められた時間を満たせなくなってしまうが、介護報酬はどうなるのか」「介護サービス提供にあたり、多職種が会議等を行うことが求められているが、新型コロナウイルス感染防止のために会議開催は控えたい。どのように考えればよいか」などの様々な疑問が生じています。
厚生労働省は順次、臨時措置・特例措置を設けて、こうした点に対応してきています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。今般の臨時措置では、▼今年(2020年)6月サービス提供分(7月提出分)▼同じく7月サービス提供分(8月提出分)―のレセプトについて、通常の期限(サービス提供月の翌月10日、6月サービス提供分であれば7月10日、7月サービス提供分であれば8月10日)に間に合わない場合の対応を明確化しました。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合には、▼今年(2020年)6月サービス提供分(7月提出分)▼同じく7月サービス提供分(8月提出分)―のレセプトを、通常の請求期日後(6月サービス提供分であれば7月11日以降、7月サービス提供分であれば8月11日以降)にも請求することが可能である旨が明らかとされました(4月・5月サービス提供分についても同様の臨時特例を実施済)。ただし、こうした場合、原則として請求期日(6月サービス提供分であれば7月10日、7月サービス提供分であれば8月10日)までに事業所・施設所在地の国民健康保険団体連合会(介護レセプトの提出先)に「期日後の請求となる」旨を連絡することが必要となる点に留意してください。
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