介護職員が可能な「医⾏為でない」ケア、再整理へ 規制改⾰推進会議答申

キャリアブレインマネジメント 2020年07⽉07⽇
 政府の規制改⾰推進会議が2⽇に取りまとめた答申では、介護職員が可能なケア⾏為について2020年度中に検討を始め、必要な措置を取る⽅針が⽰された。持続可能なサービス提供体制を確保するための、医療・介護関係職のタスクシフト推進策の⼀環。医療ニーズを持つ⾼齢者などに対して介護職員が安⼼してケアに当たれるよう、過去の厚⽣労働省通知に記載のない⾏為について再整理する。
 05年の厚労省の通知「医師法第17条、⻭科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」では、⾼齢者・障害者介護の現場などにおいて判断に疑義が⽣じることが多い「原則として医⾏為ではないと考えられるもの」が⽰されている。具体的には、⾎圧測定や専⾨的な配慮を必要としない場合の医薬品の使⽤の介助(⽪膚への軟膏の塗布、⼀包化された内⽤薬の内服、点眼薬の点眼など)が挙げられている。
 しかし、近年は介護現場において医療的なニーズを持つ利⽤者への対応が必要となる場⾯が増えていることから、同通知に記載のない⾏為についても20年度中に医⾏為への該当性を整理し、結論が得られ次第、関係者に周知することとした。答申には、介護職員が躊躇してしまうと指摘される⾏為として「酸素マスクのずれを直すこと」や、「膀胱留置カテーテルのバッグからの尿廃棄」などが⽰されている。また、これらの⾏為が整理された後、「介護職員がそれらの⾏為を安⼼して⾏えるよう、ケアの提供体制について本⼈、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにする」ことも実施事項に盛り込まれた。
 また、答申では、特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受ける有料⽼⼈ホーム(介護付きホーム)で働く看護職員による医⾏為についても検討事項が⽰された。
 介護付きホームでの医⾏為の実態を把握し、さらにその医⾏為を実施するに当たっての介護報酬上の課題を検討し、医師の指⽰の在り⽅に関する考え⽅を整理する⽅針となっている。

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