介護系サービスの感染時の対応、改訂版を事務連絡 厚⽣労働省

キャリアブレインマネジメント 2020年04⽉10⽇

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣⾔を受け、厚⽣労働省は7⽇、都道府県、指定都市、中核市に対して、社会福祉施設等における感染症防⽌の対応について事務連絡した。利⽤者や職員から感染者が出た場合の対応などを⼊所系サービス、通所系サービス、訪問系サービスそれぞれについて新たにまとめ直している。
 社会福祉施設等において感染症が疑われる⼈が発⽣した場合における留意事項は、3⽉6⽇の事務連絡「社会福祉施設等における感染拡⼤防⽌のための留意点について」でも⽰されていた。今回の事務連絡は、国の緊急事態宣⾔発令を受けた改訂版。
 ⼊所施設・居住系サービスにおいて新型コロナウイルスに感染した利⽤者や職員がいた場合(疑いを含む)に取るべき対応としては、▽保健所の指⽰に従い、濃厚接触者となる利⽤者などの特定に協⼒すること。その際、可能な限り利⽤者のケア記録や⾯会者の情報提供などを⾏う▽職員、⾼齢者や基礎疾患のある者は原則⼊院することとなるが、それ以外の者については症状等によっては、(⾃宅での安静・療養となるなど)⾃治体の判断に従う-ことなどを⽰している。
 また、保健所により濃厚接触者とされた利⽤者について、▽原則として個室に移動する▽ 個室が⾜りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする▽個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着⽤を求めた上で、「ベッドの間隔を2m以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」などの対応を実施する▽ケアに当たって、部屋の換気を1、2時間ごとに5-10分間⾏う▽体温計等の器具は、可能な限り当該利⽤者専⽤とする。
 他の利⽤者にも使⽤する場合は、消毒⽤エタノールで清拭を⾏う-などの対応を挙げたほか、⾷事や排泄介助など個別のケアごとにも具体的な留意点を挙げている。
 通所・短期⼊所等のサービスに関しては、送迎時の感染予防策や、発熱によって利⽤を断った利⽤者を担当する居宅介護⽀援事業所や相談⽀援事業所等への情報提供と必要に応じた訪問介護の提供を検討することなどを整理している。
 訪問サービスについては、利⽤者の感染が判明した場合は原則⼊院することとし、職員の感染予防策としては、▽基礎疾患のある職員や妊婦などについての、勤務上の配慮▽訪問時間を可能な限り短くするなどの感染防⽌策の徹底▽やむを得ず⻑時間の⾒守り等を⾏う場合の可能な範囲で当該利⽤者との距離を保つなどの⼯夫-を求めている。
【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡⼤防⽌のための留意点について(その2)

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