訪看のサービス提供、20分未満の報酬取り扱いなど事務連絡  厚労省老健局

Medifax digest 2020年3月11日

 厚生労働省老健局老人保健課などは6日付で、新型コロナウイルス感染症に関連した介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取り扱いに関する事務連絡の第4報を都道府県などに出した。感染が疑われる者に訪問看護サービスを提供する場合、計画に位置付けられた指定訪問看護のうち、療養生活を支援する必要最低限の提供をしていれば「当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定することとして差し支えない」などとした。
 訪問看護師などへの感染リスクを下げるため、訪問時間を短くする工夫をして、サービス提供が20分未満となった場合に関する問いに答えた。
 そのほか、介護サービス事業所が感染拡大防止の観点で、利用者の希望に応じて柔軟にサービス提供することや、介護支援専門員実務者研修の実習の取り扱いなどを示した。

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