現場隊員の苦悩深く 救命活動が責務
共同通信 2019年7月3日
心肺蘇生の拒否は全国各地の救急現場で発生している。「本人は望んでいない。蘇生しないで」。家族の心情を理解できる一方、救命活動は法令で定められた救急隊員の責務だ。どう対応するのが適切なのか、苦悩は深い。
蘇生拒否の増加で大阪市消防局は2015年、明らかに死亡している場合を除き、拒否の意向があっても蘇生を試みながら医療機関に搬送するとした独自の方針を定めた。国の統一ルールがない現状では、蘇生中止は消防法に違反する恐れがあるとの判断だ。
だが救命した結果、脳死に近い状態となった人の家族からは「こんなことを希望していない」と厳しい言葉を向けられることも。それでも担当者は「救急要請を受けた限りは助けたい気持ちがある」と訴えた。
一方、埼玉西部消防局(埼玉県)は17年、蘇生中止を求める家族には同意書への記入を求め、医師からの指示の下で打ち切る手順を定めた。「現場の隊員からの切実な要請」があったという。
東京消防庁も、終末期にあり、延命を望まないという意向をかかりつけ医と共有していた人などに限り、蘇生を中止すると決めた。年内にも新ルールを導入する。
総務省消防庁の担当者は「最期の迎え方は倫理的な問題で、救急業務の範囲に収まらない部分もある」と話し、統一的なルールづくりの難しさに理解を求めた。
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