患者のそばに主治医がいるなら対面診療は不要 – 厚労省、遠隔診療の指針の見直し案

キャリアブレイン 2019/4/25
「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(24日、東京都内) 厚生労働省は24日の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で、患者のそばに主治医がいる場合はその患者への対面診療を行わずにオンライン診療を実施できるなどとする指針の見直し案を提示し、おおむね了承された。見直し案では、オンライン診療を実施する医師への研修受講の義務付けも明記している。厚労省では、この日の意見を踏まえて見直し案を修正し、5月中に開く次の会合で改めて示す。 厚労省は2018年3月、オンライン診療の適切な実施に向けた指針を公表したが、不明瞭な部分が多いなどの指摘を受けたことから指針を見直し、改訂版を5月中に公表する予定だ。 この日の会合で同省が示した見直し案では、患者が医師といる場合(D to P with D)や、患者が看護師らといる場合(D to P with N)のオンライン診療の「考え方」を盛り込んだ。 それによると、「D to P with D」では、医師が患者への対面診療を事前に行わずにオンライン診療を行うことができる。ただし、患者のそばにいる医師は、その患者に対面診療を行ったことがある主治医らが前提であるほか、オンライン診療を担当する医師は、その主治医らから十分な患者情報の提供を受ける必要がある。また、診療の責任者は原則、以前から診療している医師だが、情報通信機器の特性を踏まえ、問題が起きた場合の「責任の分担」などを事前に話し合う必要もある。 高度な技術を持った医師が行う「D to P with D」での遠隔手術の適用対象も明記。具体的には、患者の体力などを考慮して、遠隔にいる医師の元に搬送したり、移動したりするのが困難な患者が対象となる。手術の提供体制については、実施中に遅延など重大な不具合が起きないよう通信環境を整えた上で、通信環境の事前確認も求めている。手術中に重大な不具合が生じた場合に備えて、患者のそばにいる医師が継続して実施できる体制を整える必要性も指摘している。 高度な技術を持った医師による「D to P with D」での遠隔の診察・診断に関しては、早期診断のニーズを満たすのが困難な患者が適用の対象。厚労省は、希少疾患など近隣の医療機関では診断が難しい場合や、患者が遠方にいて受診までに長時間を要する場合などを想定している。
■看護師らが実施可能な診療補助の行為を明確化 「D to P with N」では、患者の同意を得た上で、オンライン診療時に医師が看護師らに診療の補助行為を指示することによって、予測された範囲内での注射や点滴といった診療の補助行為のほか、新たな症状に対する検査が可能となる。 また、オンライン診療を行った際に新たな症状などが生じた場合、医師が血液や尿の検査など診断の補助となる追加的な検査を看護師らに指示することができる。ただし、その結果を踏まえて新たな疾患の診断などを行う場合、対面診療が必要となる。 「D to P with N」での実施体制に関しては、医師は原則、訪問診療を定期的に行っていることが前提で、看護師らはその医師と同じ医療機関に所属するか、訪問看護の指示を受けた場合となる。
■既に実施の医師は20年10月までに研修受講を 指針の見直し案では、オンライン診療を実施する場合の研修受講の義務付けも明記。オンライン診療を実施する医師は、厚労省が定める研修をあらかじめ受講し、必要な知識を習得するよう求めている。これは、20年4月から実施する場合に適用されるもので、既に実施している医師は同年10月までに受講しなければならない。 見直し案に対し、強い反対意見はなかったが、「D to P with N」での「看護師ら」という表現について、看護師以外のどの職種を指すのか不明瞭だとの指摘が委員から出た。これに対して厚労省の担当者は、「基本的には看護師と准看護師を想定している」と回答。同省は、「D to P with N」などに関する記載を修正する方針だ。

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