要介護者への疾患別リハの終了で都道府県に通知 医療機関へ情報提供など円滑な介護保険への移行を

キャリアブレイン 2019年03月11日
 厚生労働省は8日、入院外の要介護・要支援被保険者に対する「維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料」の算定が2019年4月から不可能となることを踏まえ、都道府県などに対して必要な対応を通知した。リハビリの継続が必要である要介護・要支援の認定を受けた外来患者について、3月中に介護保険サービスへの移行が円滑に進むよう、市町村や医療機関に対する周知徹底を求めている。 医療保険の疾患別リハビリテーションのうち、標準的算定日数を超えた患者に対して状態の維持を目的に提供されるリハビリは「維持期・生活期リハビリテーション」と位置付けられている。6日に開催された中央社会保険医療協議会の総会では、入院患者以外の要介護・要支援者に対する維持期・生活期リハビリテーションについて、19年3月末で経過措置を終了することが了承されていた。 通知では、3月時点で医療保険の維持期・生活期リハビリテーションを受けている要介護・要支援者が、その医療機関とは異なる施設で介護保険の「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護予防通所リハビリテーション」のいずれかを同じ月に併用して受ける場合についての対応を示している。具体的には、介護保険のリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、医療機関では維持期・生活期リハビリテーションを1カ月に7単位まで算定できる。 また、維持期・生活期リハビリテーションを算定している患者が4月以降の介護保険のリハビリを希望した場合には、居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所に対してリハビリのサービスが必要であることを医療機関が指示することも示した。介護保険のリハビリに移行する際に、居宅介護支援事業所などのケアマネジャーとの連携を通じてケアプランの作成を支援し、維持期・生活期の疾患別リハビリテーションの提供を終了した医療機関は、診療報酬の「介護保険リハビリテーション移行支援料」(500点)を算定できる。
■ケアマネの対応にも言及  通知には、居宅介護支援事業所などのケアマネジャーの対応についても記載された。ケアプランの作成時に、サービス担当者会議を開催し、専門職からの意見を求めることとしている。リハビリを必要とする要介護・要支援者に対して新たにケアプランを作成する際は、居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所が初回加算(300点/1カ月)を算定できることにも触れ、介護保険への移行が円滑に行えるよう求めている。 

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