訪問リハの“医師の研修”要件、経過措置2年延長 厚労省がQ&Aで明示
キャリアブレイン 2019年02月07日
厚生労働省は5日、事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」を各都道府県などに宛てて出した。訪問リハビリテーション事業所が、別の医療機関の医師から利用者に関する情報提供を受ける場合に、その医師に必要とされる「適切な研修」について、2019年3月31日までだった研修修了の猶予期間を21年3月末まで延長した。 18年度の介護報酬改定では、訪問リハビリ事業所に専任の常勤医師の配置をすることが必須になった。例外として、事業所外の医療機関の医師が、訪問リハビリの利用者の診察を行っている場合には、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」をしている必要がある。 今回の事務連絡は、事業所外の医師が訪問リハビリ事業所の医師に対して利用者の情報提供をする際、「平成33年3月31日までに適切な研修の修了等または受講を予定している」などと記載することを「望ましい」としている。 「適切な研修」としては、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修のうちの一部の単位を取得することが認められる。同事務連絡では、このうち単位取得が必修となる項目の選択肢を拡大した。
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