看護師の医療行為拡大へ 医師の長時間労働対策で方針

朝日新聞 2018年12月20日

看護師に移行を促進する主な業務
 医師の長時間労働を減らすため、厚生労働省は、手術に伴う業務などの一部を医師から看護師に移すことを促す方針を決めた。医師から手順書で事前に指示を受けた看護師が診療を補助できる制度の研修を見直し、麻酔や手術を受けた患者の管理を担える環境を整える。
 研修施設を来年に指定し、2020年度から新たな研修を始める。
 医師の指示があれば、看護師は診療の補助として医療行為ができる。国は15年、看護師の役割を広げようと今の制度を開始。国が定めた内容の研修を受け、医師から手順書で指示を受けていれば、看護師の判断で医療行為ができるようになった。対象は国が決め、「特定行為」と呼ばれる。手術後の痛みの管理や血液透析など21区分で38行為ある。
 ただ、87ある研修施設の多くは現在、限られた行為の研修しか提供していない。気管チューブの位置や薬の量の調整、体に入れた管の抜去など、手術後の管理に必要な行為すべての研修を受けづらく、看護師への業務移管は進んでいない。麻酔管理でも同様の状況だった。
 厚労省は今秋に見直しに着手。手術後の患者の管理、麻酔管理、在宅・慢性期については、必要な行為の研修をまとめて受けられる内容にすると決めた。内容の重複などを考慮して、座学の時間を一部短くする。
 今回の見直しは、厚労省が検討を進めている医師の働き方改革の一環。6月に成立した働き方改革関連法では、罰則つきの残業時間の上限が導入され、医師については24年4月をめどに適用される。
 外科医では手術した患者を手術後も診ることが、長時間労働の一因になっている。このため、日本外科学会は8月、技術の維持に一定の手術数が必要だとして、手術後の管理などを安心して看護師らに移せる環境整備を要望。日本麻酔科学会も研修制度の問題点を指摘していた。

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