【広島】無償訪問介護打ち切り 広島高裁も違法と判断
毎日新聞2018年12月13日
65歳を境に自己負担が生じる介護保険の利用を優先させ、障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく無償の訪問介護を打ち切ったのは違法だとして、岡山市の脳性まひ患者、浅田達雄さん(70)が、市に介護給付費不支給決定の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は13日、原告勝訴の1審岡山地裁判決を支持し、市の控訴を棄却した。
3月の1審判決は、決定を違法として取り消した上で、全てを支援法に基づく給付とするよう命じ、100万円余りの損害賠償を命じていた。
高裁岡山支部の松本清隆裁判長は「介護保険が利用できるようになる65歳を過ぎても、障害の程度などにより支援法に基づく給付が相当な場合がある」と指摘。「長期にわたって重度の障害を有し、収入がないことが固定化しており、不支給決定は市の裁量権を逸脱し違法」とした。
判決によると、浅田さんは支援法に基づき月249時間の介護サービスを無償で受けていたが、2013年2月、65歳を迎えることで市は不支給を決定した。
判決後、岡山市内で記者会見した浅田さんは「これまでと変わらずに平等な介護が保障され、人間としての尊厳が回復できてうれしい」と喜びを語った。代理人の呉裕麻弁護士は「65歳で一律に打ち切ることが、裁量権の逸脱であるという点が1審判決より明確になった」と評価した。
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