余命告知に医師ら苦慮…診断困難、「容体急変することも」

2018/11/14 読売新聞(ヨミドクター)
余命告知がなく残された時間を充実させることができなかったとして、がんで死亡した女性の遺族が医師らに損害賠償を求めた訴訟の初弁論が先月末、大分地裁で開かれた。余命や病名の告知を巡ってトラブルとなるケースはたびたびあり、現場の医師らも対応に苦慮している。

 訴状などによると、女性は2005年頃に乳がんを発症。肺などにも転移し、今年1月、容体が急変して亡くなった。医師は死亡の9日前に「余命1か月」と診断していたが、本人や家族への余命告知はなかったとされる。

 がん患者への告知を巡る最高裁の02年判決は、医師の裁量を認めたうえで、余命が限られていることを本人に伝えるべきでないと判断した場合には、家族と接触して、家族への告知の適否を検討しなければならないとの判断を示している。

 九州大の萩原明人教授(医療コミュニケーション学)は「告知は必ずしも必要というわけではないが、患者や家族の要望に応じて説明する義務がある」と話す。

 過去には、告知を受けた患者が自殺し、遺族が医師らに配慮不足があったとして提訴するケースも。福岡県内のがん患者会をつなぐ「がん・バッテン・元気隊」の波多江伸子代表は「余命は伝えられるべきだが、患者本人は大きな衝撃を受ける。言葉を選んだり、告知後に精神的なケアを行ったりすることも大事だ」と訴える。

 ただ、余命を正確に診断するのは難しい。医療現場では、一般に同じ病態の患者の「生存期間の中央値」が、余命として伝えられている。九州がんセンター(福岡市南区)の江崎泰斗・臨床研究センター長は「告知の時は『あくまで統計的な数字で、あなたの寿命ではないですよ』と伝えるようにしている」と明かす。

 佐賀県医療センター好生館(佐賀市)緩和ケア科の小杉寿文部長は「基本的には今後の経過や予測については、急変することも含めて伝えている。残された時間を有意義に過ごしてほしいという思いは、医師も家族と同じだ」と話している。

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