若年性認知症、有償の社会参加活動はOK? 厚労省が介護サービス事業所メニューで見解
厚生労働省が都道府県などに行った若年性認知症に関する事務連絡
厚生労働省は、認知症対応型通所介護などの介護サービス事業所が、若年性認知症の利用者に対して社会参加型のメニューを実施する場合の取り扱いに関する見解をまとめ、都道府県などに事務連絡した。有償ボランティアに参加する治療者について、「利用者と外部の企業等との間に使用従属関係が認められる場合には、労働基準法9条の労働者に該当する」と指摘し、労働基準関係法令の適用対象になるとしている。
介護サービス事業所が介護サービスの提供期間中、若年性認知症の利用者が地域住民と交流したり、外部の企業と連携した有償ボランティアなどの社会参加活動に取り組んだりするケースが出てきている。
若年性認知症の利用者が、自動車ディーラーでの洗車業務や、カラオケ店の敷地の草取り、保育園の雑巾縫いなどを行い、労働の対価として「謝礼」を受け取っているケースもある。こうした社会参加活動を実施する場合の取り扱いについて、疑義を呈する自治体があるという。
こうした状況などを踏まえ、厚労省は社会参加活動を実施する際の留意点をまとめた。事業所の外で定期的に社会参加活動を行う場合、▽介護サービス計画に沿って個別サービス計画が作成されている▽社会参加活動の内容が利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものである▽事業所の職員による見守り、介助などの支援が行われている―といったことを挙げている。
また、有償ボランティアに参加する利用者が労働基準法9条の労働者に該当するかについては、欠席や遅刻、早退に対して外部企業からの謝礼の減額があるかといったことを踏まえ、「総合的に勘案して判断する」と説明。事業所の取り組みに疑義が生じる場合、労働基準監督署に相談するよう促している。
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