キャリアブレインマネジメント 2023年12⽉27⽇
厚⽣労働省は27⽇、同じ法⼈が運営する複数の訪問看護ステーションの管理者を、業務に⽀障が出ない範囲で兼務できるようにすることを中央社会保険医療協議会に提案した。介護保険の訪問看護で管理者の兼務が可能なことを明確化する⾒通しになったことを踏まえた対応だが、医療と介護を同じ扱いにすることへの慎重論が診療側から出た。
厚労省案は、
▽訪問看護ステーションの管理者の責務を明確化する
▽管理者の責務を果たせる場合、同じ法⼈が運営する複数の訪問看護ステーションで管理者を兼務できるようにする
-の2段階。
訪問看護ステーションの管理者は、スタッフの管理や利⽤の申し込みに関する調整のほか、患者の主治医との連絡調整、訪問看護計画書や報告書の作成などを⾏う。
現在は常勤のスタッフが専従することとされ、訪問看護ステーションの管理に⽀障がない場合に限り、同じ敷地か道路を隔てて隣接する敷地内にある事業所・施設などで、ほかの職務を兼ねることが認められることがあるという。
厚労省案では、訪問看護ステーションの管理業務に⽀障がないと認められる範囲で、同じ敷地や隣接の敷地内に限らず、ほかの事業所・施設でも管理者やスタッフとして勤務できるようにすると踏み込んだ。
いずれも介護保険の訪問看護を巡る議論に⾜並みをそろえる内容だが、⻑島公之委員(⽇本医師会常任理事)は、「医療と介護を同じく扱うことには無理がある」と慎重な姿勢を⽰した。
また、松本真⼈委員(健康保険組合連合会理事)は「離れた場所にある事業所と兼務する場合、管理者としての責務を本当に果たせるのか若⼲疑問がある」と述べ、兼務可能なケースとできないケースをあらかじめ明確にするなど慎重な検討を求めた。
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