コロナ個別接種後の症状対応、処置・検査・投薬は算定可 厚労省、初再診料算定不可、訪問看護基本療養費は算定可
キャリアブレインマネジメント 2021年06⽉21⽇
新型コロナウイルス感染症ワクチンの保険医療機関での個別接種に関し、厚⽣労働省は、問診や検温などの予診については、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とするとともに、接種後に発⽣した症状に対応した場合も、初診料、再診料または外来診療料の算定は不可とした。ただし、接種後の症状に対して実施した処置、検査、投薬などは算定要件を満たせば算定できるとした。17⽇付の事務連絡。
事務連絡は、ワクチンの個別接種に関連した初診料、再診料、外来診療料と、処置、検査、投薬などの診療⾏為に関する診療報酬算定の考え⽅を整理したもの。
ワクチン接種の前または後に、別の傷病に対して診療を⾏った場合には、初診料、再診料または外来診療料の算定が可能とし、その際の、処置、検査、投薬などについても算定可とした。
また、在宅患者へのワクチン接種で、訪問看護ステーションの看護師などが、主治医から交付された訪問看護指⽰書または精神科訪問看護指⽰書に基づく訪問看護サービスの提供と併せて、ワクチン接種後の経過観察を⾏う場合、通常通りに訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定することは可とした。
在宅患者へのワクチン接種と訪問看護については、訪問看護計画によるサービスの⽇時を、ワクチン接種の⽇時に合わせるなどの変更を⾏うことも可能とした。その場合は、訪問看護計画書に記載し、事前に利⽤者または家族に説明する。
(資料:厚⽣労働省ホームページ-新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49))
https://www.mhlw.go.jp/content/000794308.pdf
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