リハビリ専門職による訪問看護、計画書や報告書などに「利用者の状態や訪問看護の内容」などの詳細記載を―厚労省

Gemmed 2021.3.19.

 厚生労働省は3月16日に、2021年度介護報酬改定に関する各種通知等を発出しました。そこでは「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」も示されています(厚労省のサイトはこちら https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755007.pdf)。
 2021年度介護報酬改定では「訪問看護」について大きな見直しが行われています。在宅要介護者の重度化、ニーズの多様化などを踏まえて、訪問看護ステーションには「24時間対応、重度者対応」が強く求められていますが、スタッフのほとんどをリハビリ専門職とし「軽度者のみ、日中のみの対応しか行わない」訪問看護ステーションが一部にあります。
 従前より問題視され、診療報酬改定・介護報酬改定で手当てが行われてきましたが「改善が見られない」ことから、2021年度介護報酬改定では次のような、さらなる対応が行われています(関連記事はこちら)。

▽【看護体制強化加算】について、(介護予防)訪問看護の提供にあたる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であることとする(2年間の経過措置を設け、2023年4月1日から施行される)

▽リハビリ専門職による訪問看護の単位数を引き下げる
▼【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護】(現行)297単位 → (改定後)293単位

【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による介護予防訪問看護】(現行)287単位 → (改定後)283単位

【1日に2回を超えて介護予防訪問看護を行った場合の評価】(現行)1回につき100分の90(10%減算) → (改定後)1回につき100分の50(50%減算)

▼利用開始日の属する月から12か月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合には、新たに「1回につき5単位の減算」を行う

 今般、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)による訪問看護を実施する際の「訪問看護計画書」「訪問看護報告書」「訪問看護記録書」では、次のような点を記載しなければならないことが明示されました。

▽「利用者氏名」「日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」の欄に、必要な事項を記入する

▽「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った訪問看護、家族等への指導、リスク管理等の内容」の欄には、リハビリ専門職が行った▼指定訪問看護▼家族等への指導▼リスク管理―などの内容について「具体的」に記入する

▽「評価」の欄には、各項目について「主治医に報告する直近の利用者の状態」を記入する

▽「特記すべき事項」の欄には、リハビリ専門職が行った訪問看護について、上記の各欄の事項以外に「主治医に報告する必要のある事項」を記入する

▽ 「作成者」の欄には、氏名を記入するとともに、▼理学療法士▼作業療法士▼言語聴覚士―のうち該当する職種について○をつける

 「看護師と密接に連携し、医師の訪問看護指示書に基づいて訪問看護を提供するリハビリ専門職」の報酬も、上述のあおりを受けて引き下げられ、また書類記載負担も増えます。適切に訪問看護の一環としてリハビリ提供を行っている事業所にとっては「迷惑この上ない」事態となっています。
 一部にある「スタッフのほとんどがリハビリ専門職で、日中に、軽度者にしかサービス提供を行わない」訪問看護ステーション(中には「訪問リハビリステーション」を名乗るところもある)においては、急ぎ体制・運営の是正を図っていくことが求められます。

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