訪問看護ST、医療機関と同一敷地内の介護医療院・老健施設のスタッフも新型コロナワクチンの優先接種対象に—厚労省

Gemmed 2021.2.5
 新型コロナウイルスワクチンの優先接種対象者である医療従事者等の中に、「訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する者」「医療機関と同一の敷地にある介護医療院、介護老人保健施設の従事者」も含まれる—。
 また医療機関のスタッフであっても、バックヤード業務のみで新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合などは、優先接種の対象とはならない—。
 厚生労働省は2月3日に事務連絡「接種順位が上位に位置づけられる医療従事者等の範囲について」を示し、こうした点を明確にしました。

ワクチンの最優先接種対象である「医療従事者等」の範囲を明確化
 新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、我が国でも多くの犠牲者が出ています。いわゆる第3波により新規感染者の急増、医療提供体制の逼迫が生じており、依然として感染拡大防止と医療提供体制の確保が最重要課題となっています。
 前者の感染拡大防止策としては、多くの製薬メーカーが「ワクチン」の開発に力を入れており、諸外国ではすでに一般国民に接種され始めています。
 我が国でも製薬メーカー数社からワクチン供給を受けることとなっていますが、数量に限りがあること、一度に国民全員に接種を行うことは不可能なため、次のように優先順位が設けられます。

(1)医療従事者等
(2)高齢者(2021年度中に65歳に達する、1957年4月1日以前生まれの人)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する人、高齢者施設等で従事されている人
▽次の疾病・状態で通院・入院している人
▼慢性の呼吸器疾患
▼慢性の心臓病(高血圧含む)
▼慢性の腎臓病
▼慢性の肝臓病(脂肪肝や慢性肝炎を除く)
▼インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、または他の疾患を併発している糖尿病
▼血液疾患(鉄欠乏性貧血を除く)
▼免疫の機能が低下する疾患(治療中の悪性腫瘍を含む)
▼ステロイドなど免疫機能を低下させる治療を受けている
▼免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
▼神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
▼染色体異常
▼重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
▼睡眠時無呼吸症候群
▽BMI30以上の肥満者
▽高齢者施設等(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設など)において、利用者に直接接する職員(サービスの種類、職種は限定しない)

(4)それ以外の人

 今般の事務連絡では、(1)の医療従事者について、次の点を明確にしています。

▽訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる
▽介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる
▽介護療養型医療施設の従事者は病院・診療所と同様に医療従事者等の範囲に含まれる
▽バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない

 結果、(1)のワクチン優先接種対象となる医療従事者の範囲は次のように整理されています。
(i)病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む、以下同)に頻繁に接する機会のある医師、その他の職員
▼診療科、職種は限定しない(歯科も含まれる。)
▼委託業者についても、業務の特性として新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる
▼バックヤードのみの業務を行う職員や、単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には対象とはならない
▼訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる
▼介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる
▼介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。
→(i)の対象者は医療関係団体が取りまとめを行うが、「概ね従事者100人以上で、自ら接種を行う施設」では施設ごとに取りまとめる

(ii)薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師、その他の職員(登録販売者を含む)
▼当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る
→(ii)の対象者は関係団体が取りまとめを行う

(iii)新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
▼救急隊員等の具体的な範囲は、新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる「救急隊員」「救急隊員と連携して出動する警防要員」「都道府県航空消防隊員」「消防非常備町村の役場の職員」「消防団員(主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定)」とする(今般の事務連絡で明確化)
→(iii)の対象者は都道府県が取りまとめを行う(国関係機関は、都道府県単位で接種対象者のリストを作成し都道府県に提出する。矯正施設内の医療従事者も都道府県が取りまとめを行う)

(iv)自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
▼患者と接する業務を行う「保健所職員」、「検疫所職員等」(例えば、保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者)
▼宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者 (例えば、宿泊療養施設において健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者)
▼自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者
→(iv)の対象者は都道府県が取りまとめを行う

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