「特定⾏為」の業務内容、広告例を明⽰ 厚労省、趣旨の明確化求める
キャリアブレインマネジメント 2020年10⽉29⽇
厚⽣労働省は29⽇、院内の看護師による特定⾏為(診療の補助)の業務内容に関する広告例を、「医療情報の提供内容等のあり⽅に関する検討会」に⽰した。
医療機関がそれを広告する場合には、例えば「チーム医療の推進のため」などと趣旨の明確化を求める。関連のガイドラインを2020年度内に⾒直し、21年4⽉からの施⾏を⽬指す。
医療機関は、特定⾏為研修を修了した看護師が院内で特定⾏為をしている場合、その業務内容の広告が可能となる。ただ、これは専⾨性資格に関するものではなく、医療の質の向上や効率的な医療提供を⽬的とした広告。
同省は29⽇の会合で、その広告の内容について、看護師(研修修了者)が⼿順書に基づき⾏っている特定⾏為に関する業務や、その区分を挙げた。また、院内でチーム医療や医師の働き⽅改⾰などを推進していることを併記することを提案した。
その広告例として、「チーム医療推進のため、術後患者のための管理業務を、特定⾏為研修を修了した看護師が実施」を明⽰。具体的な管理業務については、「⼿術後の痛みを抑えるために、患者さんの体の状態を確認しながら、⼿順書に基づき、適切なタイミングで鎮痛剤を投与します(関連の特定⾏為区分は術後疼痛管理関連)」などとした。
広告の趣旨や⽬的の明確化を図ることで、同省は特定⾏為の業務内容の情報を患者へ適切に提供し、医療機関の選択の際に活⽤してもらいたい考え。こうした対応案が了承されたため、社会保障審議会の医療部会に諮る。
■外国⼈患者の受け⼊れ体制、病院のみ報告義務化
この⽇の会合では、医療機能情報提供制度で外国⼈患者への対応に関する報告項⽬を追加することでも合意した。外国⼈患者の受け⼊れサポート体制の整備に関する報告を病院に義務付ける。⼀⽅、診療所や助産所などは報告義務の対象外となる。
病院に求める具体的な報告内容は、外国⼈患者の受け⼊れに伴って発⽣する特有の業務を担当する職員の配置や部署の設置によって、受け⼊れのサポート体制が整備されているかどうかで、職員の専任・兼任は問わない。厚労省は、21年度からの実施を⽬指す。
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