医療機関の訪看、電話等での病状確認で臨時的取り扱い  厚労省

Medifax digest 2020年6月15日

 厚生労働省保険局医療課は10日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」を都道府県などに事務連絡した。医療機関の訪問看護・指導について、同感染症への感染を懸念する患者・家族からの要望で訪問できなかった場合の扱いを示した。訪問の代わりに電話等による病状確認と療養指導などを実施した場合、在宅患者訪問看護・指導料か同一建物居住者訪問看護・指導料を算定している患者は、「訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能」とした。
 訪問看護ステーションによる同様のケースについては、4月24日の同事務連絡(その14)で取り扱いを示していた。同様に医療機関の訪問看護の場合も、医師の指示の下で患者か家族などに十分に説明し、同意を得た上で実施することとした。また、それらを記録に残すことと、当該月に訪問看護・指導を1日以上提供していることも要件とした。
 看護職員が電話等で病状確認などを実施した日は、「訪問看護・指導体制充実加算のみを算定すること」とし、月1回に限らず、訪問を予定していた日数に応じた実施状況に基づき算定可とした。同加算をすでに算定している患者に関しても、別途算定できると明記した。

「ポチッ」して頂けると励みになります♡

仲間募集中

業務拡大につき、看護師、理学療法士、作業療法士、事務職+保育士・歯科衛生士・栄養士・管理栄養士さんを募集中。
週1回1時間から働ける柔軟で明るい職場で、子育てママや社会人学生も在籍。
すぐに考えていないけれど、少しでも御関心があれば、とりあえず雑談させて下さいませ。