5⽉診療分の報酬を概算前払いへ、厚労省 申請期限6⽉5⽇、融資までの資⾦繰り⽀援

キャリアブレインマネジメント 2020年05⽉28⽇

 新型コロナウイルスの感染拡⼤で経営が悪化し、福祉医療機構などの融資が必要な医療機関や薬局、訪問看護ステーションの資⾦繰り対策として、厚⽣労働省は、本来は7⽉に⽀払われる5⽉診療分の報酬を6⽉に概算で前払いする。4⽉診療分の報酬に加え、5⽉分の報酬の⼀部を特例で前⽀いすることで、融資が実⾏されるまでの資⾦繰りを⽀援する。概算前払いを希望する場合は、社会保険診療報酬⽀払基⾦(⽀払基⾦)や国⺠健康保険団体連合会(国保連)に所定の様式で6⽉5⽇までに申請する必要がある。
 概算前払いの対象は、新型コロナの感染拡⼤で収⼊が減り、融資が必要な医療機関、薬局、訪問看護ステーションへの5⽉診療分の報酬や訪問看護療養費。厚労省は、遅くても6⽉22⽇までに前払いするとしている。
 申請はオンラインと郵送で受け付け、⽀払基⾦や国保連がホームページに掲載している様式に医療機関コード、担当者の部署や⽒名などの必要事項を記⼊する。オンラインの申請期限は6⽉5⽇で、郵送の場合は同⽇必着。⽀払基⾦と国保連の概算前払いを同時に希望する場合は双⽅に申請する必要がある。
 前払いする⾦額は、2019年12⽉-20年2⽉診療分の報酬の平均額から20年4⽉診療分報酬を差し引き、8分の10を掛けて割り出す。この3カ⽉間の報酬の平均額が1,000万円、20年4⽉と5⽉診療分の報酬が仮に800万円ずつなら、4⽉診療分と合わせて1,050万円を6⽉に⽀払う(図)。ただ、最近開設され19年12⽉から20年2⽉までの診療実績がない場合は、20年4⽉診療分の報酬の25%を前払いする。5⽉診療分の報酬の確定額は、前払いした⾦額を差し引いて7⽉に⽀払う(減額調整)。概算前払いの⾦額が確定額を仮に上回ったら、⽀払基⾦や国保連に差額分を7⽉に⼀括で⽀払う。ただ、融資がなかなか実⾏されないなど対応が難しく、6⽉12⽇から7⽉1⽇にかけて猶予申請を⾏った医療機関などに対しては最⼤で5カ⽉に分割して減額調整するなど柔軟に対応する。

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