在医総管と施設総管、電話診療でも算定可能 新型コロナ特例、中医協が了承

キャリアブレイン 2020年04⽉24⽇

 中央社会保険医療協議会は24⽇の総会で、在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設⼊居時等医学総合管理料(施設総管)について、医師が電話で在宅患者を診療すれば、訪問したものとして算定することを認めることで合意した。新型コロナウイルスの感染が拡⼤する中、医師が患者などから訪問を控えるよう求められるケースがあることを踏まえたもので、感染拡⼤時の臨時的・特例的な措置。同様に、訪問看護ステーションが電話などで在宅患者に対応した場合も診療報酬を算定できるようにすることでも⼀致した。厚⽣労働省は関連の事務連絡を、同⽇中に出す予定。
 在医総管と施設総管は、通院困難な在宅患者に対して、医師が定期的に訪問診療を⾏った場合の評価。「⽉2回以上訪問診療を⾏っている場合」の在医総管などの算定では通常、医師が患者宅に訪問せず電話などを⽤いて診療しても、訪問診療を⾏ったとはみなされない。
 しかし、感染が拡⼤している間の限定した措置として、この4⽉に限って電話などで診療すれば訪問診療を⾏ったものとみなす。ただし、5⽉以降は、医師が1カ⽉に訪問診療と電話での診療を1回ずつ⾏えば「⽉2回訪問」の在医総管などを同⽉に限り算定できるが、2カ⽉以上連続してこの組み合わせの診療を⾏った場合、2カ⽉⽬以降は通常通り、「⽉1回訪問」の在医総管などを算定することになる。
 「⽉1回以上訪問診療を⾏っている場合」の在医総管なども、4⽉は電話などによる診療を訪問診療と同じ扱いとするが、5⽉以降は通常通りの取り扱いとする。
 また、新型コロナウイルスの感染の疑いのある患者や感染した患者に対し、医師が感染予防策を取った上で往診などを⾏えば、院内トリアージ実施料(300点)の算定を認める。これも感染拡⼤時の臨時的な措置。

■訪看ステーションの電話対応でも算定可能
 訪問看護ステーションで実施される訪問看護について、感染を懸念した利⽤者などから訪問を拒否されることがあるため、電話などで対応しても診療報酬の算定を臨時的に認める。その算定要件は、▽利⽤者やその家族らの同意を取得する▽同意の取得や電話などによる対応の内容を記録する-ことなど。
 例えば、訪問看護ステーションの看護師が週2⽇の訪問看護を4週間(計8回)実施すると、通常なら基本療養費(5,550円×8⽇)と管理療養費(初⽇7,440円と2⽇⽬以降は3,000円×7⽇)の計7万2,840円が算定できる。
 ⼀⽅、看護師が訪問看護を1回、電話などによる対応を7回⾏った場合、算定できるのは、基本療養費(5,550円×1⽇)と管理療養費(初⽇7,440円と2⽇⽬以降は3,000円×7⽇)の計3万3,990円。
 併せて、感染の疑いのある⼈や感染した患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が感染予防策を取った上で訪問看護を実施すれば、特別管理加算(⽉2,500円)の算定が可能となる。
 議論では、電話などで対応した場合でも算定を認めることについて、松本吉郎委員(⽇本医師会常任理事)が、対応するのは理学療法⼠らも対象となるのかと質問した。これに対し、厚労省保険局の森光敬⼦医療課⻑は、「対象は看護職員のみだ」と応じた。

■訪問薬剤管理指導も臨時的措置
 総会では、感染が拡⼤している間に限り、薬剤師が患者宅を訪問せずに電話などで薬学的管理指導を⾏った場合、薬剤服⽤歴管理指導料の算定を認めることも了承した。
 例えば、薬剤師が調剤と電話などでの薬学的管理指導をすれば、調剤技術料と薬剤料等、薬剤服⽤歴管理指導料の算定が可能となる。
 この⽇の総会で決まった、診療報酬上の特例的な措置に関しては、患者らが感染するのを懸念して訪問を拒否しても、医療機関はまず、医療上の必要性などについて患者から理解を得て、訪問診療や訪問看護、訪問薬剤管理指導の継続に努めることが前提となる。

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