新型コロナ感染症「診療の手引き・第1版」の周知を要請  厚労省

Medifax digest 2020年3月23日

 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は17日付で、都道府県などに対し「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」の周知を求める事務連絡を発出した。手引きは、医療従事者や行政関係者を対象に、診断や届け出、治療、院内感染防止などに関する現時点での情報を整理した内容。
 手引きは、2019年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」で作成されたもので、▽病原体・臨床像▽症例定義・診断・届出▽治療▽抗ウイルス薬▽院内感染防止▽退院・生活指導―の計6章で構成した。

●疑い患者で肺炎診断「病原体診断結果待たずに抗菌薬を」
 治療については、感染が疑われる患者で臨床的に肺炎と診断した場合、「病原体診断の結果を待たずにエンピリックに抗菌薬を開始することが望ましい」とした。また基礎疾患を含め、注意深い全身管理の重要性をあらためて指摘し、体外式膜型人工肺(ECMO)などの人工呼吸実施時の注意点をまとめている。感染症病床でこれらの治療を実施できない場合は、別の病床、あるいは他医療機関への転院を含めて、管轄相談所と相談するよう求めた。
 また同感染症を診断した医師に対しては、速やかに最寄りの保健所に届け出するよう求めた。
 院内感染防止では、必要な防止策を▽初期対応▽疑い患者▽確定例―に分けた上で、それぞれの防止策を実施する期間を明記。職員の健康管理については、患者の診療業務を終えた後、14日間の体調管理(1日2回の体温測定など)を行い、体調の変化があった場合は、速やかに感染管理担当者に報告する体制をつくるよう求めている。ただ、適切に個人防護具を着用していた場合は、濃厚接触者に該当せず、就業を控える必要はないとの考えをあらためて示した。
 退院・生活指導では、再燃や後期合併症の有無など病態に未解明の部分があるとした上で、体調不良の場合は受診するよう勧めることを記載した。

「新型コロナウイルス感染症診療の手引き(第1版)」
https://www.kyoto.med.or.jp/covid19/pdf/corona_guidance.pdf

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