主任ケアマネの管理者要件、経過措置延⻑へ 社保審・介護給付費分科会でおおむね了承

キャリアブレインマネジメント 2019年11⽉15⽇

 2018年度の介護報酬改定で、居宅介護⽀援事業所の管理者要件が主任介護⽀援専⾨員(主任ケアマネ)に⾒直されたことを受け、経過措置が設けられた。この経過措置を延⻑することについて、社会保障審議会・介護給付費分科会は15⽇の会合で、おおむね了承した。現時点で経過措置の期限となっている21年3⽉31⽇時点で主任ケアマネでない管理者が継続して管理者として配置されている場合に、新しい管理者要件の適⽤を猶予する。
 厚⽣労働省は27年3⽉31⽇までの経過措置の延⻑を提案。主任ケアマネの資格を取得するための研修を受講する要件に5年以上の介護⽀援専⾨員としての実務経験が求められること=表=を踏まえた対応。
厚労省が介護給付費分科会で⽰した資料より
 このほかに例外的な事例への対応として同省は、▽法律に定められた離島や過疎地、中⼭間地域などで算定できる「特別地域居宅介護⽀援加算」または「中⼭間地域等における⼩規模事業所加算」を取得している事業所について、管理者を主任ケアマネとしないことも可能にすること▽21年4⽉1⽇以降に「不測の事態」によって主任ケアマネを管理者にできなくなった事業所は、保険者に届け出ることで新たな管理者要件の適⽤を1年間猶予すること-を提案した。不測の事態としては、管理者が死亡した場合や外部からの引き抜きに遭った場合などが想定され、厚労省の担当者は対応について「Q&A等で⽰していきたい」としている。
 これに対して複数の委員は経過措置の延⻑だけでなく、eラーニングなどを活⽤して中⼭間地域などの管理者が遠隔で受講できる体制を整備したり、受講料を安価に設定したりするなど研修を受講しやすい環境づくりを求めた。厚労省が分科会に⽰したデータによると、研修受講料の⾦額や地域医療介護総合確保基⾦の活⽤状況など、都道府県によって主任ケアマネ育成の取り組みにばらつきがあることが明らかになっている。

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