住宅型有料⽼⼈ホームの情報提供、国の⼀元管理を要望 社保審・介護保険部会

キャリアブレインマネジメント 2019年10⽉29⽇

 28⽇の社会保障審議会・介護保険部会の会合では、⾼齢者向け住まいの在り⽅について議論した。厚⽣労働省は、住宅型有料⽼⼈ホームの届出⼿続きは都道府県が⾏うため、介護保険の保険者である市町村の関与が薄く、把握が困難などの課題を⽰した。
 第7期介護保険事業計画の基本指針では、有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅(サ⾼住)などの住まいについて、⼊居者が安⼼して暮らすことができるように「都道府県が適確な指導監督を⾏うよう努めることが重要」だとしている。それぞれの登録または届出⼿続きはいずれも都道府県が⾏い、サ⾼住の場合は該当の市町村へ都道府県が通知
する。特定施設の指定を受ける介護付有料⽼⼈ホームとは異なり、住宅型有料⽼⼈ホームの場合は通知の規定がなく、介護保険の保険者である市町村での把握が困難となっている=資料=。
 厚労省は、市町村の正しい現状把握と関与の強化について、▽都道府県に届け出られた住宅型有料⽼⼈ホームの情報についても市町村に通知し、市町村がこれらを把握できるようにする▽把握した情報を介護保険事業計画に記載する-など⽅策の例を⽰した。また、利⽤者の安⼼・安全を守るためには、⾼齢者向け住まいに外部の⽬を⼊れるなどの取り組みについても議論を求めた。
 ⼤⻄秀⼈委員(全国市⻑会介護保険対策特別委員会委員⻑、⾹川県⾼松市⻑)は、⾼齢者向け住まいの情報⼊⼿について、介護施設・介護サービス事業所などについては「介護サービス情報公表システム」が、サ⾼住については「サービス付き⾼齢者向け住宅情報提供システム」があり、国が⼀元的に公表している⼀⽅、住宅型有料⽼⼈ホームは都道府県が独⾃にインターネットなどで公表しており、国と同等のシステム構築は「負担が重く困難」だと述べた。その上で、利⽤者が正しい情報を⼊⼿するために、国による⼀元的なシステムの整備を要望した。
 他の委員からは、利⽤者がサービスを受ける際の不利益をなくすために、法令に基づく第三者による外部評価が必要だとの意⾒や、市町村が事前に関与できるような既存の制度⾒直しが必要だなどの意⾒があった。

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