地包ケア病棟⼊院料の在宅実績、訪問看護はみなし指定で可 18年度診療報酬改定、疑義解釈その3

キャリアブレインマネジメント 2018年04⽉26⽇

2018年度診療報酬改定に伴い、厚⽣労働省は25⽇、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その3」を各都道府県などにあてて出した。
地域包括ケア病棟⼊院料(⼊院医療管理料)1・3の実績要件は、介護保険法に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同⼀の敷地内にあること」※とされている。Q&Aでは、その医療機関が介護保険法によるみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準を満たすとされた。
※4つある要件(うち2つ以上を満たす必要がある)のうち⼀つは、当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料または精神科訪問看護・指導料Iの算定回数が3カ⽉で100回以上、もしくは同⼀敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定回数が3カ⽉で500回以上であることとされている
今回、訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同⼀の敷地内にあることが要件に⽰された。しかし、都市部の医療機関などでは、⼟地に余裕がなく、新たに訪問看護ステーションを設ける敷地を⽤意できないことなどから、「同⼀の敷地内」の要件を満たすのが厳しいといった声が挙がっていた。

■⼈⽣の最終段階医療・ケアプロセス指針を活⽤し、病状や社会的側⾯を考慮した⽀援を
療養病棟⼊院基本料の在宅患者⽀援療養病床初期加算や地域包括ケア病棟⼊院料の在宅患者⽀援病床初期加算の算定要件では、「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、⼊院時に治療⽅針に関する患者またはその家族等の意思決定の⽀援をすることが求められる。
⽀援の⽅法は、患者の療養⽣活を⽀援していた関係機関と連携し、情報の共有を図る。また、患者本⼈の意思決定やその⽀援に関する情報が得られない場合には、ガイドラインなどの内容を踏まえ、患者本⼈や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し⾏うことなどが⽰された。ただし、⽀援は画⼀的に⾏うのではなく、患者の病状や社会的側⾯を考慮しながら、⽀援の必要性について個別に評価しながら⾏う。

療養病棟⼊院料1と2の同時届け出は不可
救命救急⼊院料1・3と脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料の「重症度、医療・看護必要度」の評価については、18年9⽉末まで経過措置が設定されたが、10⽉1⽇以降も引き続き届け出る場合の実績評価の実施⽇が⽰された。
救命救急⼊院料1と3では、院内研修を受講した者が、少なくとも18年9⽉1⽇から評価を⾏う必要がある。脳卒中ケアユニット⼊院医療管理料についても、院内研修を受講した者が、少なくとも7⽉1⽇から評価を⾏う必要がある。ただし、いずれも当該病棟に院内研修を受けた者がいない場合、9⽉末までは院内研修受講前の者が評価して差し⽀えないとされた。

■特養の配置医以外の医師の対応、⽂書の求めに限らず認められる
18年度診療報酬改定では、特別養護⽼⼈ホームの⼊所者に対して配置医師以外の医師が診療する場合、配置医師の求めがあった場合のみ(緊急の場合を除く)、診療報酬を算定できるとされた。ただし、この求めについては必ずしも⽂書に限らず、例えば、⼊所者本⼈または家族を通じ、配置医師がその医師による診療の必要性を認めていることが確認できる場合には、配置医師の求めがあったものとして取り扱う。
療養・就労両⽴⽀援指導料の「相談体制充実加算」の要件にある「国⼜は医療関係団体等が実施する研修であって、厚⽣労働省の定める両⽴⽀援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とは、現時点では、独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構が主催する「両⽴⽀援コーディネーター基礎研修等」を指すとされた。
特定集中治療室管理料で新設された「早期離床・リハビリテーション加算」の施設基準では、早期離床・リハビリテーションに係るチームの設置が求められるが、「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」については、集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が⾏う特定集中治療に係る講習会等の研修の受講は要件に含まれないとされた。

「ポチッ」して頂けると励みになります♡

仲間募集中

業務拡大につき、看護師、理学療法士、作業療法士、事務職+保育士・歯科衛生士・栄養士・管理栄養士さんを募集中。
週1回1時間から働ける柔軟で明るい職場で、子育てママや社会人学生も在籍。
すぐに考えていないけれど、少しでも御関心があれば、とりあえず雑談させて下さいませ。