要介護者等への医療保険の維持・生活期リハビリ、3月末で廃止医療保険から介護保険への移行に伴う併算定は継続

M3.com レポート 2019年3月6日 (水)配信橋本佳子(m3.com編集長)
 厚生労働省は3月6日、中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に対し、医療保険における要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期のリハビリテーション料の経過措置を予定通り3月31日で終了し、4月移行は算定できない取り扱いとすることを提案、了承された。ただし、現行の医療保険から、別の施設での介護保険のリハビリに移行する際に併算定できるルールは、リハビリの円滑な移行の観点から継続する(資料は、厚労省のホームページ)。 2018年度診療報酬改定で、維持期・生活期のリハビリ料については、経過措置を1年延長し、3月31日までとすることが決まっていた。同改定では、医療保険から介護保険への円滑な移行を促すため、医療・介護間でのリハビリに係る情報提供を推進するため、リハビリ計画提供料、電子化連携加算が新設された。 日本医師会常任理事の松本吉郎氏は、「介護保険でのリハビリの体制整備は進んでいるものの、個々の患者が確実に移行できるかは疑問が残る。患者や医療機関に制度を理解してもらうなど、丁寧な対応を速やかに行うことが必要」と釘を刺した上で、厚労省提案を支持。 全日本病院協会会長の猪口雄二氏も、2018年5月の時点で、3万人強が医療保険の維持期リハビリを受けているというデータを踏まえ、「介護保険の通所リハビリが充実した実感をそれほど持っていない。本当にこれ(移行)が4月以降、すんなりいくのか」と懸念を呈しながらも、了承した。松本氏、猪口氏はいずれも、4月以降の介護保険への移行患者数やリハビリ実施施設の伸びなどについてのデータを提供するよう求めた。 厚労省保険局医療課長の森光敬子氏は、地方厚生局や都道府県を通じて経過措置の期限が切れることなどについて、再度周知徹底を図るとともに、4月以降の状況について調査し、中医協に報告すると説明した。 医療保険における要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期のリハビリ料の廃止と介護保険への移行は、2012年度の改定で打ち出された。当初は2014年3月31日までの予定だったが、経過措置が改定の度に延期されてきた経緯がある。 要介護者に対する通所リハビリの提供施設数、介護予防通所リハビリの提供施設数は、47都道府県において両方とも要介護被保険者等に対する医療保険の維持期リハビリ実施医療施設数よりも多いことや、対象患者数の減少などから経過措置の廃止に至った。 3月6日の中医協では、東日本大震災に伴う被災地特例措置について、半年ごとに進捗状況を中医協に報告することとした上で、2020年3月31日まで継続利用を可能とすることも了承。仮に、2020年4月1日以降も特例措置を継続する場合であっても、岩手県および宮城県については、2021年3月31日までとする。一方、福島県については、帰還困難地域の患者が特例措置を利用している医療機関に現在も入院していることから、現時点で終了時期を定めず、引き続き状況を把握していく。2019年1月時点で、特例措置を利用している保険医療機関は、岩手県 1施設(うち歯科1施設) 、宮城県2施設 、福島県1施設の計4施設。 2018年7月の西日本豪雨に伴う被災地特例措置は、岡山、広島、愛媛の3県で計7医療機関が利用しており、2019年9月30日まで継続利用できることとする。9月の北海道胆振東部地震に伴う被災地特例措置の利用施設はない。

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