訪問リハビリ、事業所外の医師診療要件「経過措置延長を」  全老健

Medifax digest 2019年1月31日
 全国老人保健施設協会は25日、訪問リハビリテーションに関する要望書を厚生労働省老健局の眞鍋馨老人保健課長に提出した。訪問リハビリでは例外的に、事業所とは別の医療機関の医師が利用者を診療し、その情報提供を基にリハビリを提供する場合、その医師に対する研修受講の要件がある。その猶予を認める経過措置が今年3月末で切れるため、全老健は要件を満たせない場合にサービス提供が継続できなくなるとし、「経過措置の延長などの介護現場に即した対応」を求めた。 2018年度介護報酬改定では、訪問リハビリ事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師が診療した情報を基にリハビリ計画を作成しリハビリを提供することが可能(20単位減算)とされた。ただ、その医師が「日医かかりつけ医機能研修制度」を修了する要件を設けており、19年3月末までは研修受講の猶予期間とする経過措置が取られていた。
●約半数で事業所外の医師の診療あり  全老健調査 全老健は昨年12月、訪問リハビリを実施している老健への緊急調査を実施。利用者の診療については、▽事業所の医師が診療=82施設(50%)▽事業所の医師がやむを得ず診療できない場合=39施設(24%)▽利用者によって両方のパターンで提供=42施設(26%)―だった。また、4月以降、研修の修了が必須となることを「知らなかった」との回答が35.8%に上ったほか、事業所で診療できない施設のうち、「訪問リハビリの提供ができなくなる可能性がある」と回答したのは63.0%だった。 対象は216施設で、回収数は166票(回収率76.9%)。

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