外国人材の都市集中回避・農業と漁業は派遣容認 新制度

朝日新聞 2018年12月13日

出入国管理法改正案をめぐる国会審議には、技能実習生も傍聴に訪れた=2018年11月13日、国会内、飯塚悟撮影

 外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法の成立を受け、政府が年内にまとめる基本方針など、制度の概要案が関係者への取材で明らかになった。基本方針では、外国人が大都市圏に集中しないよう必要な措置を取るほか、受け入れ分野や5年間の見込み人数を分野別運用方針に記載し、上限として運用することが記される。
 政府は改正法案の国会審議で「制度の詳細は、法務省令で示す」と繰り返していた。省令の骨子案では、外国人労働者を受け入れる企業などについて、行方不明者を発生させていないことや、暴力団関係者が関与していないことなどを基準とするほか、外国人の生活支援の経験者の在籍、または登録支援機関への支援委託も求める。新たな在留資格「特定技能」の対象者を、18歳以上の人に限定することも盛り込む。
 分野別運用方針では、これまで想定されていた介護や建設など14業種を対象とする。受け入れ見込み人数も、新制度が始まる来年4月からの5年間で最大34万5150人と、国会での答弁と変わらない。雇用形態は原則として直接雇用とするが、季節ごとに仕事量が変わる農業と漁業は派遣も認める。
 「特定技能」を取得するためには分野ごとの技能試験と新たに設ける「日本語能力判定テスト(仮称)」に合格することが必要。ただ、現行の「日本語能力試験」で基本的な日本語を理解できる「N4」以上の場合は新しい日本語テストは免除する。
 5年間の受け入れ見込みが6万人と最大の介護については、介護専門の日本語評価試験もパスしなければならない。業務内容は、利用者の心身の状況に応じた食事などの介護に従事すると規定。ただし、訪問サービスは対象外となる。

新制度のポイント
・外国人労働者が大都市圏に集中しないよう、必要な措置を取る
・5年間の受け入れ見込み人数を上限として運用する
・受け入れ先は暴力団関係者が関与していないことなどが基準
・受け入れ業種は介護や建設など14業種
・直接雇用が原則。季節ごとに仕事量が変わる農業や漁業は派遣も認める

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