訪問介護が多いケアプラン、作成・変更⽇を届出基準に 18年度介護報酬改定Q&A

キャリアブレインマネジメント 2018年11⽉09⽇

 厚⽣労働省は7⽇、事務連絡「2018年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」を各都道府県などに宛てて通知した。⽣活援助中⼼型サービスの訪問介護が定められた回数より多いケアプランは、10⽉から市町村へ届け出ることが義務付けられたため、届出に当たっての留意点などが⽰された。

⽣活援助が多いケアプラン、10⽉から多職種で検証
 10⽉1⽇から厚労省告⽰「厚⽣労働⼤⾂が定める回数及び訪問介護」が施⾏され、定められた回数よりも⽣活援助中⼼型サービスの訪問介護が多いケアプランについては=表=、居宅介護⽀援事業所のケアマネジャーが市町村へ届け出て、地域ケア個別会議などで検証する必要がある。

表 届出の要否の基準となるサービスの回数(厚労省資料)

 Q&Aでは、届出の対象はケアプランを作成または変更した⽇を基準にすることを⽰した。10⽉中に作成または変更した10⽉と11⽉のサービス分を、最初の届出期限である2018年11⽉末までに、利⽤者の保険者である市町村へ届け出る。9⽉中に作成・変更した10⽉サービス分のケアプランは届出対象とならない。
 「⽉の途中」や「⽇数の少ない2⽉」から居宅サービスの利⽤を開始するケアプランを作成した場合、居宅サービス計画書の第3表(週間サービス計画表)に沿って⾏うサービスが、作成⽉では定める回数を下回る計画でも、翌⽉には当該回数以上となる場合も届出の対象となる。
介護サービス計画書の様式(厚労省資料)

 例えば、1⽉末に2⽉以降のケアプラン(第1表―第3表および第6表・第7表)を作成して、2⽉分の第6表と第7表が定める回数を下回っていても、2⽉末に作成した3⽉分の第6表と第7表が定める回数以上であれば、2⽉末に作成した第6表と第7表と併せて、作成済みの第1表―第3表も3⽉末までに市町村へ届け出るとの具体例を⽰した。
実際の届出には、利⽤者またはその家族から同意を得たケアプラン(第1表―第3表お
よび第6表・第7表)の写しを⽤いる。届け出たケアプランが地域ケア個別会議などで議
論される場合、保険者から事例の全体像を把握するため、利⽤者の基本情報などの資料の
提出を求められる場合があることに留意するよう求めている。
※「多職種による⾃⽴に向けたケアプランに係る議論の⼿引き」P15ーP26 を参照。

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