「混合介護」のルール緩和、通知を整理【道路運送法上の取り扱い】

キャリアブレインマネジメント 2018年10⽉22⽇

 厚⽣労働省はこのほど、介護保険と介護保険外のサービスを組み合わせて提供する場合の取り扱いについて、通知を出した※。今回、訪問介護と通所介護の「混合介護」が弾⼒化される中、介護事業所の送迎についても、国⼟交通省が新たな解釈を⽰した。
 通常送迎の途中で買い物⽀援を⾏った際、保険外サービスとして買い物⽀援の対価は得ても、送迎の対価は得ていない場合、道路運送法上の許可および登録は要しないとされた。

※厚⽣労働省⽼健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」、国⼟交
 通省⾃動⾞局「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」(2018年9⽉28⽇)http://jamcf.jp/institution/2018/kaigohokeninfo678.pdf(⽇本慢性期医療協会サイトより)
 国交省の通知では、通所介護の送迎と併せ、スーパーや病院における⽀援(以下「買物等⽀援」)を保険外サービスで⾏う場合、(1)送迎の⼀環として、店に⽴ち寄る場合(通常ルートを逸脱しない範囲)、および(2)買物等⽀援が、送迎とは独⽴したサービスと認められる場合で、利⽤者負担に運送の対価が含まれない場合、道路運送法上の許可・登録は必要としないとしている。

(2)の要件として、利⽤者負担は買物等⽀援を利⽤する場合にのみ発⽣し、移動距離や時間で利⽤者負担に差を設けないなどを満たす必要がある。
 通所介護事業者等が、通所介護等の利⽤を⽬的とする送迎に併せて、利⽤者からの依頼に応じてスーパーや病院における⽀援(以下「買物等⽀援」という。)を保険外サービスとして⾏う場合は、以下の(1)および(2)に該当し、買物等⽀援の利⽤者負担に運送の対価が含まれないことが明らかな場合、道路運送法の許可または登録は必要ないとされた。
(1)送迎の途中で、送迎の⼀環として、商店等へ⽴ち寄る場合であること(商店等へ⽴ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる⼀般的な経路を逸脱しない範囲で⾏われるもの)
(2)以下のすべてに該当し、買物等⽀援が送迎とは独⽴したサービスと認められる場合
・買物等⽀援における利⽤者負担は、当該⽀援を利⽤する場合のみに発⽣する
・買物等⽀援を利⽤するか否かは、利⽤者が選択する
・買物等⽀援の利⽤者負担について、移動する距離や時間等で差を設けていない
 通知では、これらのことを踏まえ、▽買物等⽀援を⾏わない場合(通常の送迎)▽送迎の途中で買物等⽀援を⾏う場合▽利⽤者に対し、外出⽀援のサービスを提供する場合-について整理している。
 注⽬したいのは、送迎の途中で買物等⽀援を⾏う場合で、買物等⽀援が送迎とは独⽴しており、送迎の対価を得ていない場合、道路運送法上の許可および登録は必要としないとされたことだ。

国交省通知を基に編集部が整理した
 今⽉末には、北海道介護福祉道場「あかい花」の菊地雅洋代表に、今回の通知が事業経営に及ぼす影響について解説してもらう予定だ。

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