医療的ケア児「付き添い要求は差別」 保護者が提訴

毎日新聞 2018年9月13日

 たんの吸引を必要とする男子小学生とその両親が、吸引器具の購入や登下校時の付き添いなどを通学の条件とするのは障害者差別解消法に反するとして、地元自治体を相手に、慰謝料など計330万円の支払いと吸引器具の購入義務づけを求めて提訴し、13日に名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)で第1回口頭弁論が開かれた。
 原告側弁護士によると、医療的ケアが必要な児童への学校の対応を巡る訴訟は珍しい。
 男児は愛知県内の公立小学校に通う。訴状によると、男児は生後間もなく、気管が狭まる「声門下狭さく症」の診断を受け、気管を切開した。気道を確保するチューブを挿入していて、学校にいる間に1回程度たんを吸引する必要がある。
 地元の教育委員会や学校は通学の条件として、吸引器具を保護者が毎日持参して持ち帰るよう求め、母親が約5年間続けた。遠足や校外学習への付き添いも要求され、水泳の授業は3年次まで参加を認められなかった。
 男児側は「不安だからという抽象的な理由で、登下校の保護者付き添いなどを求めるのは不当な差別」と主張する。障害を理由とした差別を禁じ、社会的障壁を除く「合理的配慮」を自治体などに求めた障害者差別解消法に違反し、教育を受ける権利も侵害していると訴えている。
 第1回口頭弁論で自治体側は、吸引器具の購入義務づけについて争う姿勢を示し、損害賠償に関しては態度を示さなかった。男児の母親は「学校側と何度も話したが分かってもらえず、やむなく提訴した」と話している。

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