がん治療などで頭髪抜けた人の運転免許写真…医療用帽子、かつら・ウィッグもOK
読売新聞 2018年7月13日
警察庁は、原則として無帽の運転免許証の顔写真について、がん治療などで頭髪が抜けた人については医療用帽子の着用を認めることを決めた。6月15日付で全国の警察本部に通達した。今後、道交法施行規則を改正して明記する。
運転免許証の顔写真は道交法施行規則で、「申請前6か月以内に撮影、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)」と規定。帽子のほかサングラスやマスク、幅の広いヘアバンドなどの着用は認められていない。かつらやウィッグなどについては、医療上の理由がある場合は、現場の判断で認めてきたが、警察本部によって対応はまちまちだった。
同庁は通達で、頭部を布で覆う医療用帽子については、顔の輪郭がわかる範囲で着用を認めるよう指示。かつらやウィッグについても認めるよう明記した。写真について相談を受けた場合や、医療上の理由を確認する際は、相談室で話を聞くなどプライバシーに十分に配慮するよう求めた。全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長は「現場ごとに違った運用だったので、がん患者からも不安の声があった。統一した運用になったことは意義がある」と話している。
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